皆さんこんにちは
税理士の鎌原です。
消費税の中間納付とは年間消費税納付額が60万円以上となった事業者が翌年分の消費税の前払いとして納付するものです。
中小企業の多くは前の年の年間消費税額の半分を決算の6ヵ月後に納付し、その年の決算のときに残りの金額を納付します。
その年の売上・仕入れの規模が前年とほぼ同じであれば、決算のときに納付する金額は中間納付の金額と同じくらいになるはずです。
しかし、今年は違います!決算のときに納付する額が中間納付額の約2倍にもなるのです!
例えば3月決算の会社が平成26年3月期に納付する年間消費税が120万円だったとします。
翌期の中間納付の金額はその半分ですから60万円です。
しかし売上・仕入の規模が前年と全く同じだったとしても決算のときに納付する消費税額は132万円にもなってしまうのです。中間納付の2.2倍です!
もちろんこれは消費税が5%から8%になってしまったことが原因なのですが
中間納付の規定については以前のままですので、すでに8%分をもらい始めているにもかかわらず5%のときの金額をベースに中間納付をするためにこのようなことが起こります。
ちなみに3月中間といって3ヶ月ごとに中間納付を支払う制度もあり、これは年間消費税額が500万円を超える場合に対象となるのですが、こちらの制度ではなんと決算時の納付額が中間納付額の3.4倍までになってしまいます!
例えば前年の消費税額が600万円だとすると中間納付3回が150万円なのに対し、決算時の納付額が510万円にもなります。(前年同規模)
決算のときに5%が8%だからと前年の1.6倍くらいで考えていると決算のときに慌ててしまうということも考えられますのでぜひしっかりご準備いただきたいと思います。
消費税の滞納はやはりかなり増えてしまうのではないかと危惧されます。