税務署長が下した処分に対して不服がある場合、その処分の取消しや変更を求める「不服申し立て」が可能です。これは逆を言えば、たとえ税務署の主張に不服があったとしても、「不服申し立て」を行わなかった場合は、その主張を認めたこととなります。ここでは、不服申し立てについて簡単にご紹介いたします。
不服申し立ての対象となるもの
不服申し立ての対象となるものとしては、税務署長等が行う「更正」や「決定」が該当します。「更正」とは、納税者が申告した税額が法律に従って計算されていないときや、税務署等の調査による税額と異なる際に、税額を確定させる処分のことです。
法人税や相続税などの税目は、申告納税方式となっているので納税者の納税申告によって一時的に確定しますが、これが間違っている可能性があります。それを修正するために更正が必要となるのです。
「決定」は、納税申告義務がある方が申告期限内に申告を行わなかった場合に、税務署長等が調査を行い、その結果に基づいて税額を確定させる処分です。納税者は、税務署長等が行った更正・決定について不服がある場合に不服申し立てが可能となります。
不服申し立てができないのはどんなときか
事前通知なしに実地の調査が行われた場合、納得がいかないという方も多くいらっしゃると思います。しかし、事前通知をしないこと自体は不服申し立てを行える処分に該当しないため、これを理由に不服申し立てを行うことはできません。
ただし、事前通知が行われない場合でも、調査の対象となる税目や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとされています。また、原則として不服申し立ては、処分があったことを知った日の翌月から2ヵ月以内とされています。この期間が過ぎた場合は、不服申し立てを行うことができません。
このように、不服申し立てができるものとできないものがございます。
税務署長等への不服申し立てなら、税理士へご相談することをおすすめします。
千代田区にある当事務所では、不服申し立てに関するご相談を承っております。そのほか、税務調査時の立会い依頼などのご相談も承っておりますので、税にお困りならお気軽にご相談ください。