こんにちは。
税理士の鎌原です。
今日は小規模企業共済という制度についてご説明いたします。
小さい会社や個人事業主は小規模のため、なかなか退職金の積立をする体力がないというところが多いと思います。
そこで小規模な会社の役員や個人事業主が退職や事業を辞めた後の資金を積み立てておく制度がこの小規模企業共済制度です。
経営者の退職金制度と言われています。
この制度のすごい所は掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できる所です。つまり払った分だけ個人の所得税という税金が減るのです。
しかも貯めたお金の受取事由が個人事業の廃業や役員の退任であれば6ヶ月以上掛金の納付で100%以上の戻りが約束されています。
さらに、退職や廃業でのお金の受取の場合、一括で受け取れば退職金と同じ扱い、分割で受け取れば公的年金と同じ扱いとなり、受取時の税金でも優遇されるのです。
これだけ税金が優遇されるともう入るしかないといったところですが、いくつか注意点もあります。
まず、小規模企業共済制度に加入できるのは常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主か役員であること。
また、掛金は月額7万円が最高額であること。(これ以上掛けたくてもできません。ただし年払いをすることで一時的に増加させることはできます。)
あとは、退職と関係なく任意で解約するときは年数が20年未満だと戻り金額が掛金を下回ることです。(12ヶ月以上で80%戻り)
他に便利なところといえば、いつでも掛金の増減ができることや、一定の範囲内で契約者貸付も受けることができるため解約せずに一時的に資金を利用することも可能です。
細かいところは省いていますので、もっと詳しくお知りになりたい方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
それではまた次回よろしくお願いします。