こんにちは。
税理士の鎌原です。
前回小規模起業共済という制度で個人の所得税を節税するというお話をしましたが、今回は法人の節税についてです。
倒産防止共済掛金とはセーフティー共済とも呼ばれ、取引先が倒産した時に掛金の10倍までの範囲で資金を貸付してくれるという制度です。
この制度も前回の小規模企業共済制度と同じところがやっています。
これがどうして節税になるのかというと、掛金を支払った時に支払った金額が全額法人の経費になってしまうからです。しかも40か月以上加入を続けてから解約すると掛金が100%戻ってくるのです。
もちろん払った時に経費になっているのですから戻ってきたときには利益になってしまうのですが、戻すタイミングはこちらで決められますので利益で終わらないようにすればいいということなのです。
ここから先はあまり知られていないのですが、この倒産防止共済制度で経費を作るには条件があって、明細書を2つ添付する必要があります。掛金の支出と合わせてこの明細書も忘れずに添付してください。
また、ちょっと難しくなるのですが、この制度を利用した節税の大きなメリットとして損金経理が要件とされていないということがあります。
簡単に言うと当期に支出さえしていれば決算書で経費にしていなくても税金を減らすことが出来るのです。なので節税しても決算書が傷つきません。これが大きなメリットだと思います。
他にも細かい内容はいくつかありますので、ご利用の際は専門家にご相談の上進めていただければと思います。もちろん鎌原輝明税理士事務所でも丁寧にご説明いたしますのでぜひお問い合わせください。
それではまたよろしくお願いします。